共有持分の不動産を売却するなら東京の【MIO・PRECIOUS株式会社】~売却時の注意点~
共有持分のみを売却することは可能?~売却時の注意点~

共有名義の不動産を売却する場合、通常、共有者全員の承諾がないと売ることができません。では、ご自分の所有している持分だけを売却することはできるのでしょうか。
結論から申しますと、共有者それぞれ共有持分だけを売却することは可能です。民法第206条では、「所有権は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」と規定されています。つまり、共有持分は共有物そのものではなく、権利を指します。
よって、他の共有者から承諾を得なくても、ご自分の共有持分限定であれば自由に売却することができるのです。ただし、不動産全体ではなく、持分の一部だけを購入してくれる人はほとんどいません。
また、共有持分のみを売却する場合は、不動産全体に比べて価格が低くなる可能性があります。売買価格が下がる理由は、共有部分だけを買取っても、独断で不動産全体を処分や売買することができないからです。ご自分の共有持分を売却したい場合は、共有持分の買取に精通している業者に依頼することをおすすめします。
【MIO・PRECIOUS株式会社】は、共有持分などの問題を抱えている不動産、訳あり不動産の買取を専門とする業者です。不動産に関してお悩み・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
相続トラブルを未然に防ごう~共有持分を売却するなら東京都内を対象とする【MIO・PRECIOUS株式会社】~

共有持分の不動産を売却したいとお考えでしたら、東京都世田谷区にある【MIO・PRECIOUS株式会社】へお問い合わせください。
東京都内・東京都下の一部を対象に、共有持分の不動産を買取いたします。現地に直接お伺いし、適切な判断とアドバイスにより不動産の価値を見出します。
お客様の情報や不動産の売却に関して、インターネット・チラシ広告は一切出しておりません。秘密厳守で対応いたしますので安心してご依頼ください。
訳あり不動産の中でも特にトラブルを招きやすいのは、共有持分の相続や売却です。トラブルを未然に回避するためにも、共有持分の不動産を売却する際は、訳あり不動産を専門とする【MIO・PRECIOUS株式会社】へお任せください。
不動産の終活を考える・共有持分のことを相談したい
共有持分の不動産を売却するなら【MIO・PRECIOUS株式会社】へ
サイト名 | 訳あり不動産東京 |
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商号 | MIO・PRECIOUS株式会社 (ミオ・プレシャス) |
設立 | 平成18年5月1日 |
住所 | 〒154-0005 東京都世田谷区三宿2丁目25−3 |
TEL | 03-3411-8383 |
FAX | 03-3422-3131 |
営業時間 | 月~金 9:00~19:00 |
代表者名 | 深山 主子 |
事業内容 | 不動産の買取・再生・リノベーション |
URL | https://wakearifudousan.jp/ |