相続人がいない家
ご相談内容
今回ご相談いただいたのは、東京都三鷹市にある戸建て住宅についての買取依頼です。
本件は所有者が亡くなられ、相続人が不在であったため、家庭裁判所により弁護士が相続財産清算人として選任されていました。
清算手続の一環として、不動産を換価処分する必要があり、清算人である弁護士の先生より当社へご相談をいただきました。
ご相談の背景
相続人が存在しない不動産については、相続財産清算人が管理・処分を行う必要があります。
本件でも、
・裁判所手続を踏まえた確実な売却
・管理負担を早期に解消したい
・解体や残置物処分まで含めて任せられる先を探している
といった点が課題となっていました。
仲介での売却も検討されましたが、手続の煩雑さや時間的制約を考慮し、買取による整理が検討されることとなりました。
物件の状況
物件は住宅地にある戸建てで、建物は築年数が経過しており、室内には生活用品や家財道具などの残置物が残されている状態でした。
また、建物自体も老朽化が進んでおり、今後の活用を考えると解体を前提とした対応が必要な物件でした。
当社の対応・買取結果
当社では、相続財産清算人が関与する案件であることを前提に、
・家庭裁判所の手続内容の確認
・必要書類やスケジュールの整理
・現況のままでの買取条件の提示
を行いました。
売却後は、当社にて残置物の処分および建物の解体工事を実施し、清算人の業務負担を最小限に抑えた形でお取引を完了しています。
まとめ
相続人不在の不動産は、手続や管理の負担が大きく、対応に悩まれるケースが少なくありません。
相続財産清算人が関与する案件でも、買取という形を選択することで、手続きをスムーズに進めることが可能です。
弁護士・清算人の先生方からのご相談にも対応しておりますので、換価処分や不動産整理でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
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