間口1.7mの、建てられない家
ご相談の経緯
本件は、所有者が死亡し、家庭裁判所により弁護士が相続財産清算人として選任された不動産についての買取依頼です。
清算手続の一環として、対象不動産の換価処分を目的に、当社へご相談をいただきました。
ご売却の背景
相続人不存在、または相続関係が未確定の状況においては、相続財産清算人による適切な管理・処分が求められます。
本件では、手続の確実性とスケジュール管理を重視し、仲介ではなく買取による処分が検討されました。
物件の概要・状況
対象不動産は井の頭公園エリアに位置し、立地条件自体は良好でしたが、現地調査を行ったところ、敷地の間口が2mに満たず、実測では約1.7m程度であることが判明しました。
いわゆる建築基準を満たさない条件のため、建築不可の戸建てに該当する物件でした。
また、建物内部を確認したところ、老朽化が進んでおり、構造的な傾きも見られる状態でした。
このような事情から、一般的な売却や活用は難しく、慎重な対応が求められる案件でした。
当社の対応
当社では、相続財産清算人による売却案件であることを前提に、家庭裁判所の許可要否や必要書類を確認のうえ対応しました。
あわせて、物件の法的・物理的条件を整理し、清算業務に支障が出ないよう、条件調整から契約・決済までを一貫して進めています。
買取結果
建築不可で老朽化した建物を含む物件でしたが、法的手続きを踏まえたうえで、現状のまま買取を実施しました。
相続財産清算人の業務負担を最小限に抑えた形で、円滑に取引を完了しています。
まとめ
相続財産清算人が関与する不動産であっても、建築不可や老朽化といった条件を抱えるケースは少なくありません。
そのような物件についても、状況に応じた買取対応が可能です。
換価処分や手続の進め方でお困りの際は、ご相談ください。
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- 売却のご相談
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- ご契約(手付金)
- ・・・・売却のご相談の1日後
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- 残金決済(引渡し)
- ・・・・売却のご相談の10日後
井の頭公園エリアに位置する、間口の狭い戸建て










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